この記事では特に「ブログで稼ごう」と考えている方に向けて書いております。
「開業届・青色申告承認申請書」のやり方というよりは必要性についてですね。
「ブログで稼ぐぞ」と意気込んでおられる方もたくさんおられますが、ブログで一定以上の稼ぎを出している場合は、「確定申告」をする必要があります。
これは必須です。
確定申告をする際に「開業届」や「青色申告承認申請書」の提出をしているかどうかで払う所得税等に差が出ます。
確定申告には青色申告、白色申告というあり、特別控除を受けられるのが青色申告。
簡単に言えば青色申告であれば「収める税金を少なくすることができる」っていうことですね。
ブログなどでお金を稼ぐ前にはあらかじめ準備しておきたいので、下にポイントをまとめました
今回のポイント
- 開業届と青色申告承認申請書について
- 青色申告と白色申告のちがい
- 提出方法・提出期限
- やらなくてもいい人
- 失敗談
この記事では上についてまとめています。
僕は開業届と青色申告承認申請書に関しては必須でやっておいたほうがいいと思っています。(失敗談あり)
どうせ「そんなに稼げないし大丈夫」って思っていても、「まさかこんなに稼いでしまうとは。。」となるの事があるのがブログだったりするんです。
今回は少し難しいお話ですが、ブログで稼ぐ気持ちになっている方は一旦、稼ぐための努力も大事ですが、準備の方にも是非目を向けて見てください。
結果を出す前に記事の方を読み進めてもらえたらと思います。
今回の記事では「ブログで稼ぐ人」というところに焦点を合わせていますので、不動産所得などとはすこし違う内容になります。
ブログで稼ぐ前に「開業届」は絶対必須だから済ませておこう
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人としなくても良い人については下の表を参考にしてみてください。
専業の場合 | 所得38万円以下の場合は確定申告をする必要がない |
副業の場合 | 副業で個人事業を行っている場合、所得金額が20万円以下であれば確定申告をする必要はない |
こういった違いがあります。
専業ブロガーなら年間38万円以上稼いでいる方が必要ありで副業ブロガーなら年間20万円以上稼いでいる方となります。
開業届と青色申告承認申請書
「開業届」
開業届とは、個人事業を始める際に税務署へ届ける書類のこと。
逆に事業をやめる際は「廃業届」というものを提出します。
開業届の提出は絶対必要ではないものの、青色申告をするためには必須な届け出です。
開業届は開業してから1ヶ月以内に自宅や事務所のある地域の税務署で提出します。
会社をやめて独立する場合などには失業保険がもらえないという可能性もあるので、開業するタイミングは自身の状況に合わせて届け出を出すのが良いですね。
開業届の書類は窓口でももらえますが、国税庁のホームページなどからダウンロードすることも出来ます。
提出は郵送or窓口へ持参します。
「青色申告承認申請書」
こちらも青色申告するために必須な届け出です。
提出期限は開業日から2ヶ月以内となっています。
こちらからダウンロード可能です。
1. 何故開業届を出したほうがいいのか
開業届を提出しないと罰則があるというわけではありませんが、提出していないと「青色申告特別控除を受けられない」(青色申告できない)ので、払う所得税が大きくなるというのが一番大きいですね。
単純に「節税効果が高い」からという理由です。
「基本的に確定申告はするもの」と考えてスタートしておいたほうが良いので、現在開業届を出していない方でも来年からはしっかり提出しておきましょう。
「どうせそんなに稼げるとは思えないし〜」という方も、いきなり想像以上のお金が稼げてしまう可能性を秘めているのがブログです。
2. 青色申告と白色申告の違い
確定申告には青色申告と白色申告がありますのでそれぞれの違いを「メリット・デメリット」も合わせて書いておきます。
青色申告
メリット
■課税所得に対して年間最大65万円の控除が受けられる
単純に所得から65万円差し引けるという考え方でOKです。
(経費管理を複式簿記で管理する必要あり)
■30万円未満までの事業用資産を減価償却資産で一括経費にできる
(パソコンや車など事業で用いるもの)
青色申告していない場合は10万円未満まで。
■自宅をオフィス(仕事場)にすると家賃なども経費にできる
白色申告でも可能ではありますが、青色申告では業務に必要なことが明確であれば経費にすることができます。
その他にも家族への給与がまるまる必要経費に出来たり、万が一赤字が出たという場合も3年繰り越すことが可能だったりします。
まぁブログで赤字が出ることはあまりないと思いますけどね!
デメリット
青色申告をするためには手間がかかることを前もって認識しておきましょう。
青色申告の最大65万円の控除を受けるにはそれなりに大変な項目があります。
よし、「青色申告のほうがいいらしいし自分も青色申告しよう!」といってすぐ出来るわけではありません。
■「青色申告承認申請書」の提出
まず第一条件として「青色申告承認申請書」の提出が必要。
■複式簿記での記帳が絶対
帳簿の作成が必要になりますが、青色申告する際は発生主義で複式簿記をつける必要があったりと、自分ですべてやるには知識が必要になります。
「発生主義」とか「現金主義」などちょっとややこしいお話になりますので、今回は割愛。
僕もその辺りよくわからないまま独立して自分で青色申告を行っていますが、1年目から「弥生会計」を使ってやることで特に問題なく行うことは出来ました。
デメリットはこういった手間な部分ですね。
どうしても時間が取れなかったり出来ない場合は、税理士さんに依頼する方法もあります。
確定申告自体を税理士さんに丸投げすることも出来ますが、その場合はコスト負担になるるのでどちらにせよデメリットはあります。
白色申告
メリット
■ 事前申請をする必要がない
■複式簿記ではなく簡易簿記で良い
帳簿付け自体は義務です。
主に白色申告で必要なことは「帳簿記帳」と「記録保存」です。
デメリット
■10万円もしくは65万円控除が受けられない
■赤字の繰越ができない
■家族への給与が経費ではなく一定控除までになる
主に白色申告で必要なことは「帳簿記帳」と「記録保存」です。
青色申告・白色申告どちらも領収書や請求書、銀行口座の記録などは保管しておく必要があります。
開業届を出さなくてもいい人
下のような人は開業届をしなくてもいいと思います。
- 青色申告をはじめからするつもりがない人。
- ブログを収益化していない人。
- 細かい帳簿が面倒な人
- 収入が多くない人
ただ、僕の場合は開業届を出さないままブログで結構大きな額を稼いでしまったことがあるので、「絶対出しておいたほうがいい」といい切れます。
収益化している記事がバズってしまったりすると、年間20万円なんてあっという間に突破しちゃうことだってあります。
保険をかける意味でも「開業届」、「青色申告承認申請書」は出しておきたいですね。
失敗した話
簡単に失敗談を。
ブログは前からやっていましたが、僕はそこまでたくさん稼いでおらず、別の仕事もしながら年間通してギリギリ生活できるレベルの収入でした。
そんなとき運営していたブログの一つの記事がたくさんアクセスを集め、めちゃくちゃ利益を出してくれました。
▶その時の記事について
めちゃくちゃすごい驚きと嬉しさがあり、ブログの面白さと怖さも同時に体感しました。
この年はこの記事だけではなくかなり順調にうまく回った年だったので、年間通して信じられないくらいの収入になってましたね。
そしてその確定申告をする際になってようやく気づいたのが、「持っていかれてしまう税金の多さ」。
当然開業届や青色の申請もしてないですから、白色申告しか無い。
しかも特にこのブログのために投資した経費なんてものはなかったので、本当に所得まるまるにかかった税でした。
自分で全て帳簿をまとめてみると、結局収入の半分くらい持っていかれることが記されているわけです。
アフィリエイトは経費が殆どかからないですからね。
今となってはそんなもんだと思えていますが、なかなか衝撃です。
そこへさらに予定納税という「全く予定外だった税金」なるものも収めておかなければならないことを知り、収入でまぁまぁ遊んでしまった僕はかなり適当にやってしまっていたため、支払いすることが難しくなりそうなくらいになりました。
たくさん稼いだのにその収入のせいで追い詰められる。
そんな感じでしたね。
なので今から始める方やスタートしたばかりの方は、稼ぐ前に青色申告が出来る準備をしておいてください。
何がバズる世の中かわかりません。
そんなところで今回の記事は終わります。
たくさんのブログを始められている方を目にしますが、開業届けや「青色申告承認申請書」はすでに提出してたりするのかな?と気になったので今回記事にしてみました。
もっと詳しいことはネットでおおよそは解決できると思うので、いっぱいググってみてください。
自分ではお伝えできできることがかなり少ないので。。笑